患者さんへの利益供与、施設との関係性で注意すること
◆ 第1部:自店舗の「3つの運用」点検(経済上の利益提供ルール)
1. ポイント付与(1%ルールの厳格化)
2. 処方箋受付サイト・アプリの罠
3. お薬の郵送費・送料
◆ 第2部:高齢者施設等への「利益供与」禁止ルール 「患者紹介の見返り」としての物品やシステムの無償提供は明確に禁止されました。
【NGとなる提供】施設の設備・業務支援となるもの
【OKとなる提供】患者個別の服薬管理業務となるもの
【猶予期間と今後のアクション】
いつから: 新規の費用負担・提供は令和6年6月23日より「即時NG(ルール違反)」となります。 どのように: 既存の提供システムについては、令和9年5月末までの「猶予期間」が設けられています。この期間内に、現状の棚卸しを行い、施設側との契約切り替え(施設負担への移行)や撤収のスケジュールを策定し、順次説明と交渉を進める必要があります。
【出典・根拠】 厚生労働省 事務連絡(令和6年6月23日) 健康保険法及び保険薬剤師療養担当規則 第2条の3の2第1項、第3項第3段落~第4段落
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